よくある質問

遺言書についてQ&A

Q1.遺言書作成の証人とは?
A1.公正証書遺言の作成には、必ず2名以上に立会人(証人)として同行してもらわなければなりません。証人は、未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族など利害関係の深い人はなることができません。証人としては、信頼している友人、知人などが考えられますが、法律で守秘義務が規定されている弁護士、司法書士、行政書士等が適任です。
ここでの証人とは、公正証書遺言の作成に立ち会い、正しい手続にて作成されたことを証明するものなので借金の保証人のような責任はありません。
Q2.遺言は何歳から書けますか?
A2.満15歳以上であれば遺言が可能です。尚、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
Q3.「遺言書」と「遺書」の違いは何ですか?
A3.「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書です。その為、確かに遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
一方「遺書」は、法律的な効力を元々求められていないので、所定の様式は無く、亡くなる前に自分の考えや気持ちなどを家族や友人に書き記したものです。「遺書」の具体例として分かりやすいのは、自殺する人が書き残した手紙です。
Q4.遺言書の代筆は可能ですか?
A4.「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
自筆によることが困難場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成する事も可能です。
Q5.遺言では何を書き残すことができますか?
A5.法律で定められている遺言事項は①相続
・法定相続割合と違う割合の指定 ・相続財産を相続人ごとに指定する ・遺言執行人の指定 など②財産の処分
・嫁など相続人以外へ財産を渡す ・公共団体などへの寄付 など③親族関係
・婚外の子の認知  ・相続人の廃除  など④付言事項
・配分の理由や生前での感謝の言葉など財産の分け方は相続人同士で話し合うことはたいへん難しく、なかなか公平とはいかず相続人が納得できないことが少なくありません。所有者である被相続人が配分の内容とその理由や気持ちを込めた感謝の言葉を添えた遺言を上回る財産の分け方はありません。

相続についてQ&A

Q1.内縁の妻に相続させる事はできますか?
A1.法律で定められている相続人のうち、配偶者とは正式に婚姻届を出している場合をいいます。
その為、内縁の妻(又は夫)には相続分がありません。相続をさせたい場合は「遺言書」を作成する必要があります
Q2.家族が同時に死亡した場合の相続はどうなるのですか?
 A2.例えば、夫・妻・子の3人が航空機事故にあって亡くなった場合で、夫が先に亡くなった場合は、妻と子がいったん相続をし、その後妻が亡くなった時点で、妻の財産を子が相続をし、子が亡くなると、子の財産を夫の両親と妻の両親が半分ずつ相続します。しかし、死亡時点がはっきりしない場合は「同時死亡」とみなされ、当事者同士での相続は発生しません。そのため、夫の財産は夫の両親が相続し、妻の財産は妻の両親が相続します。 遺言は、お書きになるご自身の財産などについての最終の意思表示です。しかし、遺言が効力を発揮する時は、書いた方は亡くなっています。ですから、その時になって、遺言の内容や、遺言が本当に真意に基づいてなされたものかどうかをめぐって、争いにならないように、法律で遺言の書き方について厳格なルールを定めているのです。法律上有効な遺言を書くには、法律上のルールに従わなければなりません。このルールを知らず、あるいは間違えた遺言書を作ってしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。
Q3.相続税の基礎控除は相続人が多い程有利と聞いた事がありますが、養子縁組をたくさんすれば節税になりますか?
  A3.相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円X相続人の数となっています。例えば相続人が配偶者と子二人であれば基礎控除額は8,000万円となります。養子も実子と同様に扱われますので、養子が増えれば基礎控除額も増える事になりますが、相続税法上、養子縁組には一定の制限が設けられています。相続税の計算に組み入れることが出来る養子の数は、実子がいる場合は一人実子がいない場合は二人までになっています。

成年後見Q&A

Q1.成年後見人はどのような仕事をするのですか?
A1.家庭裁判所によって選任された成年後見人は本人の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
職務中、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。
Q2. 成年後見の申立ては自分でできますか?
A2.成年後見制度の申立ては自分でもできます。
ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q3.成年後見の申立ては本人以外では誰ができるのですか?
A3.成年後見制度の申立ては誰でもできるわけではありません。
本人以外では配偶者、四親等内の親族、市区町村長などに限られています。

成年後見と選挙制度

成年後見制度を利用すると、選挙権がなくなるということをみなさまご存じでしたでしょうか。
当事務所でもお客様にご説明する際、驚かれてしまうことが多いのですが、現在の公職選挙法の規定では、後見制度を利用すると、選挙で投票することができなくなってしまいます。
この規定は、参政権を保障した憲法に違反するのではないかということが、以前から言われていました。

平成25年3月14日、成年後見制度の利用で選挙権をはく奪することは憲法違反だとする東京地方裁判所の判決が出ました。

http://mainichi.jp/area/news/20130314ddf001040003000c.html

判決でも指摘されていますが、自己の財産を管理・処分する能力と選挙権を行使する能力が異なるのは明らかです。
今後は、公職選挙法の改正に向けて国会が動いていくことを強く期待したいと思います。

フェイスブックページと連動します

このたび当事務所では、みなさまによりよい情報を様々な形でお届けするため、
ホームページとフェイスブックページを連動させることになりました。

このホームページのほか、渡邊司法書士事務所のフェイスブックページ、
渡邊啓介個人のフェイスブックページ、渡邊啓介個人のブログと、
さまざまな方法でみなさまのお役にたつ情報や、
当事務所を身近に感じていただけるような情報を発信していこうと思います。

今後とも当事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

・渡邊啓介個人のブログ
http://ameblo.jp/watanabe-shihou/

事務所移転のお知らせ

あけましおめでとうございます。

新しい年を迎え、当事務所は
国立市中1-14-9ステージ国立206より
国立市中1-14-9ステージ国立207
移転いたしました。

事務所も広くなり、心機一転、
皆様のため、さらなる精進をいたします。

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

異業種交流会

12月14日金曜日
生命保険の営業の方を中心とした異業種交流会で、
成年後見のお話をさせていただきました。

これからの高齢社会ではさまざまな問題が予想されます。
先日の新聞でも「長生きリスクに備える」という特集記事が掲載されていました。
お金の問題、健康の問題、認知症の問題、相続の問題・・・・
さまざまなリスクに備える一つの方法として、
成年後見制度のお話をしてきました。

しかし、当然ですが、司法書士だけでお客様の問題を
すべて解決して差し上げることはできません。

お客様の最大利益のために、専門職の垣根を越えた知識を吸収し、
専門職の垣根を越えたチームを作ろうという意欲。
とても刺激を受けました。

当事務所も、お客様の最大利益のため、
司法書士の業務にとらわれず、税理士等の他の士業の方、
生命保険、不動産、さまざまな専門家のチームで
サービスを提供してまいります。

くにたち朝顔市

7月7日土曜日、7月8日日曜日と、
くにたち朝顔市に無料相談コーナーを出店します。
相談内容は、相続、登記、成年後見ほか、どんなことでも結構です。

今回は、税理士さんの税務相談と合同で行います。
時間によっては、店を空けてしまっていることもありますが、
お祭りの一環なので、大目に見ていただけたらと思います。

各日とも、早朝6:00~17:00です。
早起きして、朝顔片手に、相続の相談というのはどうでしょう?

遺言書教室を開催しました

7月1日の日曜日、国立市富士見台の
NPO法人くにたち富士見台人間環境キーステーションさんの
まちかどホールをお借りして、遺言書教室を開催させていただきました。
来ていただいた皆様、私の拙い話を熱心にお聞きくださり、
どうもありがとうございました。

企画していただいた、NPO法人は、国立の街を盛り上げようと
まちづくりに取り組む一橋大学の学生さんたちが主体となって
運営しています。
学生さんたちの行動力、脱帽です。

国分寺市無料法律・登記相談

平成26年6月16日(土)13:30~16:30まで、
国分寺駅ビル8階「国分寺Lホール」で
東京司法書士会府中支部による無料法律・登記相談をおこないます。
内容は、相続・登記・民事事件・成年後見・多重債務等です。

私、渡邊も相続・登記・成年後見の担当として参加いたします。
予約不要ですので、お近くの方はぜひお越しください。

ちなみに、当事務所に来ていただいても、
相談は無料でお受けいたします。

成年後見制度についてお話してきました

2月3日、小平市の市議会議員のフォーラム小平という会派の

タウンミーティングで、成年後見制度についてお話しする機会をいただきました。

1時間程度のお話だったのですが、

皆さんメモを取りながら真剣に聞いてくださいました。

成年後見制度を一般の方に広く知ってもらうことで、

成年後見制度が必要な方や、その周りの方が

制度の利用を考えるきっかけを得ることができればと思います。