遺言書についてQ&A
- Q1.遺言書作成の証人とは?
- A1.公正証書遺言の作成には、必ず2名以上に立会人(証人)として同行してもらわなければなりません。証人は、未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族など利害関係の深い人はなることができません。証人としては、信頼している友人、知人などが考えられますが、法律で守秘義務が規定されている弁護士、司法書士、行政書士等が適任です。
ここでの証人とは、公正証書遺言の作成に立ち会い、正しい手続にて作成されたことを証明するものなので借金の保証人のような責任はありません。 - Q2.遺言は何歳から書けますか?
- A2.満15歳以上であれば遺言が可能です。尚、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
- Q3.「遺言書」と「遺書」の違いは何ですか?
- A3.「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書です。その為、確かに遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
一方「遺書」は、法律的な効力を元々求められていないので、所定の様式は無く、亡くなる前に自分の考えや気持ちなどを家族や友人に書き記したものです。「遺書」の具体例として分かりやすいのは、自殺する人が書き残した手紙です。 - Q4.遺言書の代筆は可能ですか?
- A4.「自筆証書遺言」の場合、代筆による遺言は無効となります。
自筆によることが困難場合は、公証人役場で口述による公正証書遺言にすることができます。遺言者が公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院まで来てもらって遺言書を作成する事も可能です。 - Q5.遺言では何を書き残すことができますか?
- A5.法律で定められている遺言事項は①相続
・法定相続割合と違う割合の指定 ・相続財産を相続人ごとに指定する ・遺言執行人の指定 など②財産の処分
・嫁など相続人以外へ財産を渡す ・公共団体などへの寄付 など③親族関係
・婚外の子の認知 ・相続人の廃除 など④付言事項
・配分の理由や生前での感謝の言葉など財産の分け方は相続人同士で話し合うことはたいへん難しく、なかなか公平とはいかず相続人が納得できないことが少なくありません。所有者である被相続人が配分の内容とその理由や気持ちを込めた感謝の言葉を添えた遺言を上回る財産の分け方はありません。
相続についてQ&A
- Q1.内縁の妻に相続させる事はできますか?
- A1.法律で定められている相続人のうち、配偶者とは正式に婚姻届を出している場合をいいます。
その為、内縁の妻(又は夫)には相続分がありません。相続をさせたい場合は「遺言書」を作成する必要があります - Q2.家族が同時に死亡した場合の相続はどうなるのですか?
A2.例えば、夫・妻・子の3人が航空機事故にあって亡くなった場合で、夫が先に亡くなった場合は、妻と子がいったん相続をし、その後妻が亡くなった時点で、妻の財産を子が相続をし、子が亡くなると、子の財産を夫の両親と妻の両親が半分ずつ相続します。しかし、死亡時点がはっきりしない場合は「同時死亡」とみなされ、当事者同士での相続は発生しません。そのため、夫の財産は夫の両親が相続し、妻の財産は妻の両親が相続します。 遺言は、お書きになるご自身の財産などについての最終の意思表示です。しかし、遺言が効力を発揮する時は、書いた方は亡くなっています。ですから、その時になって、遺言の内容や、遺言が本当に真意に基づいてなされたものかどうかをめぐって、争いにならないように、法律で遺言の書き方について厳格なルールを定めているのです。法律上有効な遺言を書くには、法律上のルールに従わなければなりません。このルールを知らず、あるいは間違えた遺言書を作ってしまうと、その遺言書は無効になってしまいます。
成年後見Q&A
- Q1.成年後見人はどのような仕事をするのですか?
- A1.家庭裁判所によって選任された成年後見人は本人の財産を管理し、契約などの法律行為を本人に代わって行います。
職務中、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。 - Q2. 成年後見の申立ては自分でできますか?
- A2.成年後見制度の申立ては自分でもできます。
ただし、どの手続きを選択するべきかなど判断の難しい面もありますので、まずはお気軽にご相談ください。 - Q3.成年後見の申立ては本人以外では誰ができるのですか?
- A3.成年後見制度の申立ては誰でもできるわけではありません。
本人以外では配偶者、四親等内の親族、市区町村長などに限られています。