家族信託とは、お子さんやお孫さんなどに託したい財産の名義を移すなどの計画的な管理・運用を、信頼できる家族に託すことです。
(法律的には)民事信託のひとつで、家族間で行なわれる営利を目的としない、継続反復無しで引き受ける信託のことです。※金融機関が取り扱う「商事信託・投資信託」とは全く違うものです。
信託では、「委託者」(自分の資産を誰かに残してあげたい人)が、「受託者」(信頼できる人)に、「受益者」(大切な誰か)のために現金・不動産・株式などを形式的に移転し、一定の目的を決めて、その財産を管理・処分してもらう法律関係を指します。
こんなことでお困りの場合、「家族信託」が有効!
重い病気や認知症が心配。
あなたの財産を、きちんとした運用方法で家族信託をすれば万一の認知症などの時にも安心です。
家族信託では「誰のために運用するのか」「どのように管理・運用するのか」なども希望通りに設定することができます。
もし、家族信託を行わないまま認知症になり、家庭裁判所選任の成年後見人が財産管理をする場合、家庭裁判所の管理下に入るためいろんな制約を受けるます。
家族信託では、大切な財産を、自身の納得できる管理・運用方法で自由な財産管理が可能になります。
大切な財産を、これから何代でも引き継いでほしい。
家族信託(遺贈型受益者連続家族信託)では、最初の受益者が亡くなった場合でも、あらかじめ次の新たな受益者を指定しておき、その新たな受益者が亡くなった場合でも、更に新たな受益者を指定しておくことができます。
※一方相続では、何代にも渡って引き継ぐ人を決めておくことはできません。遺贈型受益者連続家族信託ではあらかじめ何代も先の受益者を決めておくことができますので、大切な財産を何代にも渡って引き継ぐことが可能になるのです。
一族で引き継いできた不動産や、代々発展させてきた株式資産などの大切な財産を家族信託でしっかりと引き継ぐことが可能です。
障害を持つ子がいますが、将来の生活が心配。
私が他界した後も、傷害のある子の生活を守ってあげたい。
家族信託で財産を託し、障害のある子を受益者として、受益者の一生涯の間、家族信託を行うことができます。また、障害のある子が他界したら信託は終了し、残った財産の帰属先を別途定めることもできます。このように、家族信託により、自身が他界した後も障害者の子供などの安心な生活を実現することが可能です。
家族信託のメリット(まとめ)
家族信託の最大のメリットは、「あなたの想い」を後の世代へしっかりと届けて実現することができるということです。
万が一の認知症などによる資産凍結対策として有効で、さらに資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき後問題への備え・・・など様々なニーズに応えうる手段です。
家族信託を始めるには。
家族信託を専門家に相談する。
家族信託は、信託契約や遺言などの方法で実現できますが、最適な選択肢を考えて行うことが重要です。
最先端の財産管理・資産承継の仕組みである家族信託についてきちんとした見識と実務経験がある方にご相談することが必要です。