成年後見制度
元気なうちに、将来のことを準備しておきたい。
成年後見制度とは認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を、支援する制度です。成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分にある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく「任意後見制度」の二種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。
成年後見制度申し立て
成年後見制度を利用するには家庭裁判所に申し立てをします。申し立てによって後見人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらいます。
法定後見制度
既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。 選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
種類 | 成年後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
本人の状態 | 物事の判断能力が全くない場合 | 物事の判断能力が 著しく不十分な場合 | 物事の判断能力が不十分な場合 |
選任者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
任意後見制度
この制度は、将来ご自分の判断能力が衰えた時にそなえる制度です。ご本人自身の判断能力がまだ十分なうちに、自らが選任した任意後見人との間で、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務についてその任意後見人に代理権を与えるという契約(任意後見契約)を公正証書で締結しておきます。本人の判断能力が低下したら、任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所の選任した任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることで、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能になるという制度です。
- 任意後見監督人選任の申立
- 本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立を行います。任意後見監督人の選任によって任意後見がスタートします。
任意後見監督人は、任意後見人に対して報告を求めたり、調査することができます。
成年後見制度申し立てに必要なもの
事案により多少異なります。
- 申立書(家庭裁判所に定型の書式があります)
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書
- 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票各1通(候補者がいる場合)
- 切手(3,000~5,000円)
- 申立費用等(収入印紙3,000~5,000円)
- 鑑定費用5万~10万円(申し立て前に本人の状況を医師などに鑑定を依頼するため)
こんな場合に後見制度の利用を
- 必要以上にたくさん買物をする、悪質商法に騙されるなど、ご本人の財産管理面に問題がある場合。
- 寝たきりの親の世話をしているが、他の兄弟や親族から財産管理の面で疑われている場合。
- 判断能力が不十分な家族が所有している不動産を売却して入院費等にあてたい場合。
- 知的障がいのある子どもの将来が心配な場合。
- 将来、自分の判断能力が衰えたときが心配という方。