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けいすけコラム【法務局 土日営業 始めます】

先月から始まった2つの新制度

先月2月2日から、登記制度に関する2つの新しい取扱いがスタートしました。

ひとつは、会社等の設立登記についての改正です。

これまで会社は、設立の登記をすることによって成立しますので、会社の「設立日」は、法務局が登記申請を受け付けた日、すなわち法務局の開庁日に限られていました。

そのため、たとえば創業日を誕生日や記念日にしたいと思っても、その日が土日祝日にあたる場合には、制度上どうしても平日にずらさざるを得ませんでした。

ところが、令和8年2月2日施行の商業登記規則の改正により、一定の要件のもと、土日祝日などの行政機関の休日を会社等の設立日として登記することが可能となりました。

今後は、たとえば1月1日や記念日、縁起の良い日などが休日であっても、その日を会社の設立日とすることができるようになります。

もうひとつは、「所有不動産記録証明制度」です。

こちらも同じく、令和8年2月2日から運用が開始されています。

この制度は、不動産の所有者本人や相続人が法務局に請求することで、特定の人が全国に所有している不動産を一覧にした証明書を発行してもらえるというものです。

これまで、不動産の登記記録は土地や建物ごとに作成されており、「この人がどこにどんな不動産を持っているのか」をまとめて把握する仕組みはありませんでした。

相続登記の義務化が始まった現在において、被相続人名義の不動産の把握は、相続人にとって大きな負担となっていましたが、この制度により、その負担の軽減が期待されています。

いずれの制度も、登記実務に少なからず影響を与えるものと思われます。

ただし、施行されたばかりの制度でもありますので、具体的な運用や実務上のポイントについては、次号以降で改めてご紹介したいと思います。