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新年のスタート!(2024年1月)

本年4月1日から相続登記が義務化されます。

相続登記義務化は、当然過去の相続にも適用があります。

例えば、空き家になっているご実家、先祖から受け継いだ山林など、相続登記がされず放置されている不動産はありませんか。

お心当たりの方は、ご家族がお集まりになる時に話し合ってみては如何でしょうか。

司法書士は相続登記の専門家です。お気軽にお問い合わせください。

 

渡邊司法書士事務所 司法書士 渡邊啓介