【負動産、国庫に帰属、新制度】
既に、去年の4月からスタートしている相続土地国庫帰属制度について書かせて頂きます。
亡くなった方がご自宅の不動産以外に、地方に山林や原野、農地などの、いわゆる負動産を所有していることがあります。今まではいったん相続人の方に相続登記をした後で、農地であれば現地の農協に頼んで、引き受けてくれる人を探す。出身地の物件であれば、現地に残っている親戚にもらってもらう、といった対応をご提案していました。
以前のコラムでも触れましたが、2023年の4月27日から相続土地国庫帰属制度という新しい制度がスタートしています。今回は負動産の相続問題の解決策として期待されている制度の概要をお伝えします。
不動産といっても土地に限ります。土地の所有権を相続した人が、いらない土地を国庫に帰属させる制度です。ただし、どんな土地でも国庫に帰属させることができるとすると、財政負担が重くなってしまうことと、どうせ国庫に帰属させるのだから生前から管理することを怠るというモラルハザードを招くという理由から、対象となる土地には一定の要件があります。
まずそもそも承認申請自体が認められない、門前払いされてしまう土地のとして下記の5つの要件が定められています
1. 建物の存する土地
2. 担保権又は用益権が設定されている土地
3. 通路その他の他人による使用が予定される土地
4. 土壌汚染がある土地
5. 境界不明確地や所有権の帰属に争いがある土地
承認申請は認められるけれども、土地の状況次第では承認が認められない土地として下記の5つの要件が定められています
① 通常の管理に過分の費用・労力を要する一定の崖地
② 通常の管理・処分を妨げる地上の有体物がある土地
③ 通常の管理・処分を妨げる地下埋設物がある土地
④ 通常の管理・処分のために隣人等との争訟が必要な土地
⑤ 通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地
⑤ の例としては、鳥獣や病害虫がいて被害が生じている土地などです。
国庫帰属が承認されれば、21万円からの負担金を納めると、めでたく国庫帰属となります。
農地や、限界集落の実家の敷地、さびれた別荘地などは、意外と利用のハードルが低いかもしれません。一方でいわゆる原野商法に利用された土地は、公図はきれいに分筆されているけれども、現地に行ってみると、土地を特定することすら難しいということもあると聞きます。その場合は5.の要件を満たすことが難しいかもしれません。
いずれにせよ負担金のほか、場合によっては建物の解体、境界の確定などの費用が掛かります。ほかに預貯金などの財産がある相続のタイミングで、相続人で話し合って、検討してもらうのがよいのではないでしょうか。