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けいすけコラム【相続の登記が義務になりました!】2024年4月1日より

【相続の登記が義務になりました!】

 みなさまもご存じのとおり今年の4月1日から相続登記の義務化が始まります!
今後、相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 そもそもなぜ相続登記が義務化されたのかというと、いわゆる所有者不明土地の問題があります。例えば、近所で草木が生い茂る空き家があったとして、登記簿を見てみると、現在の所有者が昭和32年〇月〇日相続と登記されていて、住所も國立町など現在存在しない住所が書いてあったりするという問題です。

 常識で考えれば、登記されている所有者はなくなっている可能性が高いですよね。今日では、このように登記簿上から現在の所有者に連絡がつかない土地が、全国で九州全体の面積と同じくらいになっているそうです。

 登記簿上の所有者の情報と、現在の所有者の情報を一致させるために用意したアメとムチの政策の、ムチのほうが相続登記の義務化です。では、アメのほうは何かというと、相続土地国庫帰属制度といって、相続で取得することになったいらない土地、いわゆる負動産を国に引き取ってもらうという制度です。

 国に引き取ってもらうには、建物が立っていない、境界が確定している等の条件があり、どのような土地が対象になるのか、制度の運用の蓄積が待たれるところです。
 
 ちなみに、アメのほうである相続土地国庫帰属制度は、1年早く、2023年4月27日施行されています。
 
 ※次回のコラムでは、「相続土地国庫帰属制度について」です。